
相続・遺言
各手続きにつき当事務所の報酬基準表により、詳しく、説明いたします。個人の秘密は厳守しますので、ご安心ください。
相続登記はお済みですか?
亡くなられた方の名義のままの土地や建物はございませんか?
相続登記は、相続税の申告のような、いつまでに登記をしなければならないという期限はありません。しかし、いつかは登記をしなければならないものです。
相続登記をしないまま、次の代、また次の代へと代変わりしてしまうと、相続関係が複雑になってしまい、いざ登記をしようとするときに手続が困難になり、費用がかさんでしまうこともあります。
あなたの代ですっきりさせて、次の代への負担を軽くしましょう。
相続登記の必要書類
<亡くなられた方>
- 出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 除住人票
<法定相続人>
- 戸籍抄本
- 住民票
- 印鑑証明書(法定相続分と異なる登記をする場合)
<被相続人名義の不動産>
※印鑑証明書以外は当事務所にて取り寄せることができます。
相続手続きの流れ
- 相続財産、相続関係及び財産を相続される相続人の確認
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- 各書類の取り寄せ
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- 遺産分割協議書の作成
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- 各相続人の遺産分割協議書への署名捺印
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- 法務局での登記
※3,4は法定相続分で登記する場合に不要です。
※登記は法務局への申請から1週間程度で、完了します。
なぜ今「遺言」なの?
遺産相続に関する争いは年々増えてきており、こういった争いを防止する手段として、遺言の重要性が広がりつつあります。
今やあなたがあなたの責任で、あなたの想いを創って、周りにきちっと伝える『自己責任』、『自己決定』の時代です。
しかし遺言を書くことは、勇気が必要です。なぜなら、自分と真正面から向き合わなければならないからです。
また、遺言を考えることにより、多くのことが見えてきます。あなたの生涯の締めくくりに、有意義な遺言を残しましょう。
遺言書を書くメリット
お子さんがいないご夫婦は、相手の兄弟に実印を頼まなくてならない場合がありますので特に必要かと思われます。
- 公正な後継者を安心して確保し、効率的な財産分割を計画できます。
相続人にあなたの思いを伝え、相続争いを防ぐことができます。
- 感謝の言葉など入れ、あなたの家族への気持ちを伝えることができます。
遺言手続きする上での必要書類
- ・登記簿謄本・固定資産評価証明書・有価証券・定期預貯金のコピー。
- ・あなた(本人)の戸籍謄本とあなた(本人)の印鑑証明書。
- ・遺言で相続する者の戸籍謄本とその者の住民票。
遺言手続きの流れ
- 遺言の内容の具体的な打ち合わせ
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- 公証役場と当事務所との事前打ち合わせ
※財産目録と必要書類を当事務所が公証役場へ提出
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- 公証役場で、遺言書の確認→完了交付→保管
遺言書の交付
- ・公正証書原本は………公証役場に保管。
- ・公正証書遺言正本は…あなた(本人)が保管。
- ・公正証書遺言謄本……遺言により財産を取得する相続人が保管。
遺言執行者となる司法書士事務所が保管。
※遺言はいつでも必要に応じて変更・追加も可能です。
公正証書遺言書は無くしても、再交付されます。